振り込め詐欺被害者救済法について

 振り込め詐欺被害者救済法(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が平成19年12月21日に公布され平成20年6月21日に施行されております。今後、被害者への資金返還の具体的な手続き等が定められます。 本法は、被害者救済の観点から、被害者を短期間に確定し、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還について手続き等を定めた法律です。 あくまで、被害者が振り込んだ資金の全部または一部が金融機関に残っている場合の返還手続きを定めたものですので、振り込め詐欺の被害自体を補償するものではなく、本法により振り込め詐欺のすべての被害者に、振り込んだ資金の全部もしくは一部が返還されるわけではありません。
 振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当会の口座に振り込まれた方は、下記の連絡先までご連絡ください。

JFマリンバンク広島信漁連振り込め詐欺資金返還照会 担当
電話番号082-247-2301
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