JFマリンバンクの苦情処理措置および紛争解決措置について
苦情処理措置の概要
平成24年8月1日現在
当会では、お客様により一層ご満足いただけるサービスをご提供できるよう、JFマリンバンクに関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
- 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について必要に応じて当会内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
- 受け付けたご相談・苦情等については、定期的に当会経営陣に報告するとともに、当会内において情報の共有化を推進し、苦情処理態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用いたします。
問合せ先 | 電話番号 |
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本店営業部 | 082-247-2301 |
広島西支店 | 0829-55-0027 |
地御前支店 | 0829-36-1214 |
江能支店 | 0823-40-0087 |
音戸支店 | 0823-52-2561 |
尾道支店 | 0848-21-5331 |
福山支店 | 084-982-2386 |
上記本支店・代理店のほか、下記の窓口でも受け付けます。
問合せ先 | 電話番号 | 受付時間 |
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JFマリンバンク相談・苦情等受付窓口 | 082-247-2301 | 午前9時~午後5時
(土日・祝日および金融機関の休日を除く) |
JFマリンバンク広島県相談所 | 082-247-2301 | 午前9時~午後5時
(土日・祝日および金融機関の休業日を除く) |
苦情等受付・対応態勢
当会は、下図のような態勢でお客様からの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。

お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について
[当会の内部規則「JFマリンバンク利用者サポート等対応要領」の概要]
- お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当会の本支店・代理店で受け付け、原則として相談・苦情等対応担当者が対応します。ただし、内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
- 当会は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部署との連携を図り、迅速な解決に努めます。
- ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を十分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
- ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当会が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。 なお、東京・第一東京・第二東京の三弁護士会については、お客様が直接弁護士会に紛争解決を申し立てることも可能です。
- 外部機関において苦情等対応に関する手続きが係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

紛争解決措置の概要
苦情などのお申し出については、当会が対応いたしますが、納得のいくような解決ができず、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、JFマリンバンク相談所を通じ、紛争解決措置として弁護士会をご利用できます。
弁護士会 仲裁センター |
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弁護士会では「仲裁センター」等を設置しており、あっせんまたは仲裁により紛争解決業務を行います。
JFマリンバンク相談所は、三弁護士会と提携しており、お客様はJFマリンバンク相談所を通じて弁護士会をご利用いただけます。 当会では、紛争解決措置として弁護士会をご紹介いたしますが、他の弁護士会のご利用も可能です。 手続きの詳細は、JFマリンバンク広島県相談所(082-247-2301)もしくは全国JFマリンバンク相談所(03-3294-9670)にお尋ねください。 なお、東京・第一東京・第二東京の三弁護士会については、お客様が直接弁護士会に紛争解決を申し立てることも可能です。 |
① 移管調停
東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
例えば、お客様が広島県にお住まいであれば、広島県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、広島県弁護士会の仲裁センターで手続きを進めることができます。
② 現地調停
東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システム等を利用して、共同して紛争の解決に当たります。
例えば、お客様が広島県にお住まいであれば、お客様は、広島県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、広島県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続きを進めることができます。
※移管調停や現地調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続きについては、東京三弁護士会の各仲裁センター等、JFマリンバンク広島県相談所(082-247-2301)もしくは全国JFマリンバンク相談所(03-3294-9670)にお問い合わせください。
※当会は外部機関の紛争解決手続係属中も、お客様に、必要に応じて資料のご提供やご説明を行います。
※外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。