マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドラインを踏まえた貯金規定の補完規定制定について
広島県信用漁業協同組合連合会(以下、「当会」といいます。)は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、貯金規定の補完規定を2019年9月20日より制定します。なお、補完規定は制定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に 関するガイドライン」に関係する普通貯金規定の補完規定
当信漁連で取り扱う普通貯金に関し「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づく取り扱いにつきましては、この規定のとおり取り扱います。
1(取引の制限等)
(1) 当信漁連は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払い戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払い戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当信漁連が認める場合、当信漁連は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
2(解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当信漁連に申し出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当信漁連はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することにより、この貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当信漁連が解約の通知の届出のあった名称、住所にあてて発送したときに解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が普通貯金規定第12条第1項に違反した場合
③ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一つにでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合
② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団 B 暴力団員 C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業 E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまた第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当信漁連の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為
(4) この通帳が、当信漁連が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当信漁連は、この貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当信漁連に申し出てください。この場合、当信漁連は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
以 上